定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ブラインドテイスティング協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、ブラインドテイスティングの普及及び国民のテイスティング技能の向上をはかり、消費者への真に価値ある商品の提供、飲食産業の振興、国民の豊かな生活に資することを目的とし、次の事業を行う。
- 講習会の開催
- 技能大会の開催
- ブラインドテイスティングの広報活動
- 協会公認資格事業
- 技能表彰事業
- 酒類の販売業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、社員総会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員が同意したとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(開催)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに社員に対して発する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 理事
(理事の員数)
第18条 当法人の理事は、3名以上とする。
2 理事のうち、1名以上を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 会員
(会員の種別)
第24条 当法人は一般社団法人法上の社員とは別に次の2種の会員制度を設ける。会員の具体的な権利及び義務については、社員総会で定める会則によるものとする。
- 正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人
- 賛助会員 当法人の事業に賛同して入会した法人
(入会)
第25条 当法人の会員になろうとする者は、当法人が別に定める入会申込書を当法人に提出し、申し込むものとする。
(会費等)
第26条 会員は、社員総会において別に定める入会費及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第27条 会員は、当法人指定のインターネットサイトの退会フォームによる退会申込みをすることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第28条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第29条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 第26条の支払義務を3か月以上履行しなかったとき。
- 退会したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第30条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月末日までの年1期とする。
(剰余金の不分配)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第33条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第34条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。